作品展示に関する契約書(雛形)

最終更新日: 2026年6月4日(v1.0)

本書は、スペースオーナー(以下「甲」)と株式会社MASIRO(以下「乙」)が締結する作品展示業務委託契約の標準雛形です。実際の契約では甲の情報・個別条件を記入のうえ取り交わします。アーティストと甲の間の展示レンタル契約・売買契約は、LISAIL 上のシステムを介して直接成立します(乙は媒介者)。関連して 利用規約免責事項もご確認ください。

[施設・店舗名等記入](以下「甲」という。)と、株式会社MASIRO(以下「乙」という。)とは、甲の運営する施設内の展示スペース(以下「本スペース」という。)において、乙が運営するプラットフォーム「LISAIL」に登録されたアーティスト(以下「アーティスト」という。)の作品展示に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

甲は、本スペースにおけるアーティストの作品展示(これに伴う作品の販売を含む。)業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。なお、乙は、本スペースとアーティストをマッチングするプラットフォームの提供者であり、実際の展示レンタル契約および売買契約は、本サービス上のシステムを介して甲とアーティストの間で直接成立するものとする。

第2条(受託業務内容および原状回復)

  1. 作品展示、搬入、搬出およびこれらに付随する業務に要する費用は、アーティストが負担するものとし、乙のシステム上の定めに従い、アーティストが自己の責任において行うものとする。
  2. 展示期間が終了したときは、アーティストは自己の責任と費用において速やかに本スペースの原状回復を行い、甲に返還するものとする。
  3. アーティストが前項の原状回復を怠った場合、甲は自ら原状回復を行うことができるものとし、その費用は当該アーティストに請求するものとする。乙は、アーティストによる原状回復の履行について、次条以下に定める範囲を除き、連帯保証その他の責任を負わない。

第3条(期間)

  1. 本契約の有効期間は、別途定める契約日から1年間とする。
  2. 期間満了の3ヶ月前までに、甲乙いずれの当事者からも書面による更新拒絶の申出がないときは、本契約はさらに1年間同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条(展示手数料と決済方法)

  1. アーティストが本スペースを利用して展示を行う場合の利用料(以下「スペース利用料」という。)は、乙のプラットフォーム上で設定された金額とする。
  2. スペース利用料の決済は、乙が連携する外部決済システム「Stripe」を通じて行われ、アーティストから事前に決済されるものとする。
  3. 乙は、アーティストから受領したスペース利用料から、乙のプラットフォーム手数料(25%)を控除した残額(75%)を、甲が指定する銀行口座に振込にて支払う(Stripe による自動分配を含む。)。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  4. 甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、乙のプラットフォームを介さずに、本契約を通じて知ったアーティストと本スペースの利用に関する直接の契約(いわゆる中抜き行為)を行ってはならないものとする。

第5条(損害賠償および免責)

  1. 本スペースへの作品展示期間中、ならびに搬入および搬出の際、作品に生じた汚損、毀損、滅失、盗難等の損害について、甲は故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
  2. アーティストが、故意または過失により甲の施設、壁面、什器、備品等を汚損、破損、または滅失(以下「施設損害」という。)させた場合、乙は乙が定める損害補償制度に基づき、一律30,000円(税込)を上限として、甲に対し損害の補償(見舞金の支払い等)を行うものとする。ただし、当該補償の適用には、乙のプラットフォームに搬入前および搬出後の証拠写真が正しくアップロードされていることを条件とする。
  3. 実際の施設損害の額が前項の上限額(30,000円)を超過した場合、乙はその超過分について一切の支払義務、立替義務、および補償義務を負わないものとし、甲は超過分について、損害を与えたアーティストに対して直接請求し、当事者間で解決するものとする。
  4. 展示作品の不適切な内容(公序良俗違反、第三者の著作権侵害等)に起因して、甲が第三者から苦情または損害賠償請求を受けた場合、乙は登録アーティストに対し自己の責任で解決するよう促すものとし、乙自身は法的責任を負わないものとする。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自己(乙については、乙に登録されたアーティストを含む。以下同様。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊標ぼう暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
  2. 甲および乙は、相手方が前項の表明・保証に違反したときには、何らの通知・催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者に損害が生じても、解除した当事者はこれを賠償する責任を負わない。

第7条(守秘義務)

甲および乙は、本契約に関して、または本サービスの利用に伴い知り得た相手方の技術上、営業上、その他の業務上の秘密情報を一切他に漏洩してはならず、また秘密保持のため複製の禁止その他必要な措置を講じなければならない。本条の義務は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第8条(肖像権、商品化権および広報利用)

  1. 甲は、乙およびアーティストの事前の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾なく、展示されたアーティスト作品の肖像権を侵害する行為、およびこれを商品化等に使用する行為をしてはならない。
  2. 甲は、乙の承諾のもとで提供された作品画像、アーティストプロフィール、その他展示風景の素材を、自社のウェブサイト、SNS、パンフレット等の広報・宣伝目的に限り、無償で使用できるものとする。

第9条(協議解決)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

第10条(管轄裁判所)

甲および乙は、本契約に関する一切の裁判上の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

乙: (住所)京都府京都市左京区北白川瀬ノ内町28-3 EVER / (社名)株式会社MASIRO / (代表者)代表取締役 松崎 圭佑

本雛形に関するお問い合わせ: masiro.art@gmail.com / admin@lisail.art